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5月3日:憲法記念日
今日は5月3日。ゴールデンウィークも後半になりました。
そして、本日5月3日は「憲法記念日」です。
1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念し、1948年に国民の祝日として制定されました。
ちなみに、日本国憲法は1946年11月3日に公布(この新しい憲法に改訂しますよという案内)されました。11月3日は「文化の日」となっています。もともと11月3日は昭和初期まで存在した「明治節」という祝日で、明治天皇の誕生日でもあります。
憲法記念日が5月3日に決められた理由の一つに、記念日の重複が好ましくないとされたというものもあります。ちなみに文化の日の趣旨は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」となっています。
◆憲法とは
国の基本的な規範(きまり)です。「国家がどうあるべきか」「国民の権利や義務は何か」などを定められ、最高法規となっています。
◆日本国憲法とは
第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の草案をもとに作成され、民主化を求めるGHQとの間で幾度となくやり取りされ、制定、公布されました。全11章103条からなります。
日本国憲法の三原則「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」
★国民主権・・・第1条
国民に主権がある、ということです。
主権とは、国を統治する権力のことです。明治時代に発布された大日本帝国憲法では、議会制こそ定められていたが、統治権を持つ主権は天皇にあることが明記されていました。それが戦後、日本国憲法では統治権が国民にあると定められました。
国を統治する権力とは、社会を安定して持続させるための法律作りや、法律を執行する力のことです。本来なら主権者である国民が直接行うべきですが、実際には行うことができないので、私たちの代表として国会議員が行うとしています。
したがって、もし国会議員が国民の代表としてふさわしくないとすれば審判を下すことができ、それが選挙となります。選挙に行き、投票を行うことで主権行使を行っているといえます。主権者の役割として、選挙での投票はとても重要です。
★基本的人権の尊重・・・第11条
人は生まれながらにして、人間らしい基本的な生活をする権利を持っている、という考え。
第3章「国民の権利及び義務」第11条「誰からの侵害も受けない永久の権利として、すべての国民にこれを保障」し、第14条で「すべての国民は、法の下に平等でありいかなる差別も受けない」としています。
また、基本的人権の権利には
・自由権 ・参政権 ・社会権 ・平等権 ・請求権
そして新しい権利「プライバシーの権利」、「環境権」、「知る権利」などがあります。
★平和主義・・・第9条
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とあり、「戦争の放棄」と「戦力の不保持」、「交戦権の否認」を定めています。
このように、国の主権者はあくまでも国民であり、日本国民の基本的人権を保障し、確保するために、「権力の暴走を国民が防ぐ」という視点もあります。
今年の7月には参議院議員選挙が予定されています。
選挙権は18歳以上となりますが、しっかりと国民主権を行使する貴重な機会ですので、本日の憲法記念日をきっかけとし、改めて意識していきたいと思います。
さて、校舎は本日5月3日まで休校とさせていただきます。ご了承ください。
明日から2日間(5月4日、5日)は「あすか2DAYS」自習イベントを行います。
皆さんの参加、お待ちしております!
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