衆議院解散→総選挙へ

本日、日本国憲法第7条に基づき、衆議院が解散となりました。

来週10月19日火曜日に公示(立候補者が公に示される)、31日日曜日に投開票が行われます。

戦後最短での解散から総選挙までの日程、17日しかありません。

公職選挙法では、

衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に国会(特別国会)を召集しなければならない(同54条第1項、公職選挙法第31条3項)

となっていますので、11月でもいいのですが、短期決戦が吉となると現与党が判断したということになります。

(ちなみに憲法第7条は天皇の国事行為について記載してあります。)

公民、現代社会の学習としてしっかり覚えていきましょう。

 

 

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