第49回衆議院議員選挙が公示されました (比例代表制とは)

本日「第49回衆議院議員選挙」が公示され、投票日である31日日曜日までの12日間の選挙戦が始まりました。

「公示」とは?・・・選挙が行われることを広く知らせることで、本日正式に立候補者の受付が朝8時半から17時まで行われています。また、公示という言葉は憲法7条に基づく天皇の国事行為を伴う選挙の時だけに使われます。したがって、衆議院や参議院の議員補欠選挙、地方公共団体関連の選挙では使われず、「告示」という言葉が使われます。

さて、今回は衆議院議員の選挙(議員選出)方法の続き。比例代表制について覚えましょう。

■比例代表:176名

衆議院議員選挙の比例代表選挙は、全国11ブロックに分け、合計176人を選出。

当エリアは東海エリアで愛知、岐阜、静岡、三重の4県で21議席を争うこととなります。

・小選挙区制との違い 「個人ではなく政党に投票する」。

投票所で2枚目にもらう投票用紙に政党名を記入し、投票。

政党は事前に候補者の当選順リストをつくり、獲得した票数に応じてリストの上から順番に当選者が決まります。ドント式と呼ばれ、有権者は「どの党から何人当選させるか」を投票で決める方式。

(参議院議員選挙の比例代表は全国1ブロックとして選挙が行われ、異なるルール。)

・小選挙区で負けても、比例で復活できる!?
比例復活というシステムがあり、小選挙区で落選しても比例代表で当選する可能性がある。小選挙区と比例代表、両方での立候補(重複立候補)が可能であるからこその仕組み。

小選挙区制度と比例代表制度のメリットとデメリット

小選挙区制度:メリットは、1つの選挙区に1人しか当選できないため、力の強い政党、当該エリアの世論の支持政党の議員が当選しやすいこと。デメリットは、力の弱い少数政党が圧倒的に不利で、少数意見が反映されず死票(投票結果に意味をなさない票)ができること。

比例代表制度:メリットは、政党に投票をするため、小選挙区制度のデメリットであった死票をなくすことができること。デメリットは、直接候補者を選ぶことができないこと

 

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